<会員校の皆さまへ>厚生労働省 栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令の交付について

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栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。)については、令和元年9月24日に交付され、令和3年1月1日から施行することとされたところです。
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1.改正の趣旨
「女性活躍加速のための重点方針 2016」(平成 28 年5月 20 日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)において、旧姓の通称としての使用拡大に向けて、政府が必要な検討等を行うこととされていること等を踏まえ、栄養士、管理栄養士及び調理師に係る免許証について、旧姓併記を可能とする等の改正を行うものであること。
2.改正の内容
(1)栄養士、管理栄養士及び調理師の免許の各種申請に係る申請書について、旧姓及び外国人における通称名の記入欄を設けるとともに、旧姓又は外国人における通称名を免許証に併記することを希望する場合は、免許証にそれらを記載できるよう改正を行う。
(2)上記免許の各種申請に係る申請書について、その他形式的な修正を行うこととしたこと。
3.施行期日等
改正省令は、令和3年1月1日から施行すること。
※調理師関連の記述は省く。