<会員校の皆さまへ>厚生労働省 栄養士法施行令の一部を改正する政令の公布について(公布通知)

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会員校の皆さまへ

厚生労働省健康・生活衛生局 健康課栄養指導室より通知が届きました。
R7 252号関連功労からの通知
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栄養士法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第106号)及び管理栄養士学校指定規則の一部を改正する省令(令和7年文部科学省・厚生労働省令第3号)が、本年1029日に公布され、11月1日に施行されました。
今回の改正の趣旨及び内容は下記のとおりですので、よろしくご対応ください。

1.改正の内容
今般の改正政令の施行により条項の移動が生じる、栄養士法施行令の条項を引用している、栄養士法施行規則第9条、第11条、第12条、第13条、第20条の2第1項及び同条第2項の規定並びに管理栄養士学校指定規則第2条、第4条及び第5条の規定について、規定の整理が行われました。
なお、本改正によって、これらの規定の内容に変更は生じません。

2.添付資料
別添1(栄養士法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第106号).pdf
別添2(管理栄養士学校指定規則の一部を改正する省令(令和7年文部科学省・厚生労働省令第3号).pdf
別添3(栄養士法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第252号).pdf

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