<会員校の皆さまへ>厚生労働省:栄養士法施行令等の一部を改正する政令及び栄養士法施行規則等の一部を改正する省令について(国籍等への改正)

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会員校の皆さまへ

厚生労働省 健康・生活衛生局健康課栄養指導室より、通知が届きました。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号。以下「改正戸籍法施行規則」という。)において、特定の地域(台湾及びパレスチナ(ヨルダン川西岸地区及びガザ地区))の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書及び戸籍に記載することができるものとされたことに伴い、標記について令和8年6月25日に公布されたところです。
下記文書のとおり都道府県宛ての公布通知を共有いたします。

01_(写し)公布通知
02_(別添1)栄養士法施行令等の一部を改正する政令
03_(別添2)栄養士法施行規則等の一部を改正する省令

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