<会員校の皆さまへ>厚生労働省 管理栄養士国家試験受験資格の見直しについて<令和5年の地方からの提案等に関する対応方針の閣議決定事項>

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<会員校の皆さまへ>厚生労働省 管理栄養士国家試験受験資格の見直しについて<令和5年の地方からの提案等に関する対応方針の閣議決定事項>

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会員校の皆さまへ

厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課 栄養指導室より、令和5年の地方からの提案等に関する対応方針の閣議決定についての案内が届いています。
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令和5年地方分権改革に関する提案事項である、「管理栄養士養成施設卒業者が栄養士免許を受けることなく管理栄養士国家試験を受験できるようにすること」の対応方針について、令和5年12月22日(金)に閣議決定となりました。

令和5年の地方からの提案等に関する対応方針として、
「(ⅲ)管理栄養士国家試験の受験資格(5条の3)については、管理栄養士養成施設を卒業した者(5条の3第4号)は、栄養士として必要な知識及び技能を修得していることを確認することができることから、栄養士でなくても受験を可能とする。」

厚生労働省として、今後の管理栄養士・栄養士の一層の発展に向けて、必要となる種々の検討や対応を行ってまいります。 

掲載URL:https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
<抜粋資料>管理栄養士国家試験受験資格の見直しについて

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