<会員校の皆さまへ>厚生労働省 管理栄養士国家試験の事務手続きの変更に伴う注意事項等について(重要)

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<会員校の皆さまへ>厚生労働省 管理栄養士国家試験の事務手続きの変更に伴う注意事項等について(重要)

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会員校の皆さまへ

2025年1月14日の最新情報でもご案内しておりますが
改めて、管理栄養士国家試験の事務手続きの変更に伴う注意事項等について(重要)ご連絡いたします。

Ⅰ.事務手続き及び履修証明にかかる提出書類の変更

令和7年度以降の管理栄養士国家試験の事務手続きの変更につきましては、厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課 栄養指導室発 事務連絡(令和7年1月10日付)(添付資料参照)にて、貴学宛にご案内があり、当協会の全栄施協月報第773号(本年2月号)でもご案内しております。

受験申請の時期の直前に、手続きや提出書類の不備により、受験生に不利益が生じないよう十分な準備をしていただきたく、変更点(新旧)について再度ご案内いたします。本件についてご質問等がある場合には、協会事務局または厚生労働省宛に早急にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
なお、出願時の提出資料の詳細については、改めて「第40回管理栄養士国家試験受験要領」において案内がありますので、ご承知ください。

1. 事務手続きの変更点(新旧)

令和6年度まで(旧) 令和7年度以降(新)

1.管理栄養士養成施設の卒業見込み者の栄養士免許取得(見込)照合書の取扱い
各養成施設が栄養士免許取得(見込)照合書を作成し、各自治体に照合。




2. 既卒者等の免許等照合書の取扱い
受験者が免許等照合書に必要事項を記入し、各自治体で照合 ⇒ 受験者が管理栄養士国家試験運営本部事務所(以下「運営本部事務所」という。)に提出。



本運用を廃止

令和7年度より、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士でなくとも、管理栄養士国家試験を受けることができるため。



免許等照合書を廃止

受験者が、必要書類(履修証明書を含む)を運営本部事務所に提出する。運営本部事務所において、各種照合事務を行う。

2.履修証明書の書式にかかる注意事項(重要)
今後は、運営本部事務所で受験資格を有しているか(必要な課程等を履修しているか)を審査することになることから、事務の確実化、迅速化のため、添付様式の履修証明書に例示されている「履修したことを証明する。」の一文の記載が必須となります。
この記載がなく、履修を確認できない場合には、運営本部事務所から養成施設に対し直接確認の連絡がありますので御承知おきください。
受験者の種類 履修証明書に記載の必要な一文

管理栄養士養成施設既卒者
(大学、専門学校)

管理栄養士養成課程を履修したことを証明する。

専攻科既卒者

学位授与機構の認定する栄養学に関する専攻科(1年31 単位以上あるいは2年 62 単位以上)を履修したことを証明する。



Ⅱ.管理栄養士国家試験受験要領希望部数調査の早期化について
各養成施設の管理栄養士国家試験受験要領の希望部数把握について、例年、5月頃に希望部数調査を行っております。
今年度は、管理栄養士国家試験の事務手続きの変更に伴い、作業の全般的な前倒しが想定されますので、従来よりも早く報告いただきたく、よろしくご対応くださるようお願いします。

<添付資料>
文書:管理栄養士国家試験の事務手続きの変更に伴う注意事項等について(重要)
管理栄養士国家試験の事務手続の変更(令和7年度以降)について
様式例1(大学)、2(専門学校)、3(専攻科2年)
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